交通事故で腰椎捻挫の後遺障害が残った場合の等級認定

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故において負う怪我として、頸椎捻挫(いわゆる「むち打ち」)と並んで多いのが腰椎捻挫です。腰椎捻挫の場合、治療が終わった段階(症状固定の段階)においても、腰の痛み、下肢の痛みやしびれが残ったりすることがあります。

この場合、むち打ちのケースと同じく、神経障害が残存しているとして12級13号、14級9号の認定の可能性があります。

腰椎捻挫とは

腰椎捻挫とは、腰の骨である腰椎が損傷を受けたときの傷病です。

腰椎捻挫でみられる腰の痛み、下肢の痛みやしびれの症状は、腰のまわりの靱帯が伸びてしまったり、軟骨が圧迫されたりして生じるものです。

交通事故により、腰部に衝撃が加わることで腰椎捻挫になるケースが多数あります。

腰椎捻挫が後遺障害といえるための要件

腰椎捻挫は、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」の後遺障害に認定される可能性があります。

いずれの場合も、事故の規模・態様、通院状況、症状の一貫性・連続性、神経学的異常の有無が重要な判断要素となります。

12級13号の場合

「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、被害者の自覚症状が、他覚的所見によって、医学的に証明できた場合です。

12級13号の認定を受けるためには、被害者の自覚症状(痛みやしびれ)が、他覚的所見、すなわち、画像所見(X線画像、CT画像、MRI画像)及びこれと整合する神経学的所見(神経学的検査を実施した上での所見)によって、客観的に異常(腰椎椎間板ヘルニアなど)と確認され、かつその異常が当該交通事故の外傷によると認められる必要があります。

このような場合に、被害者の自覚症状が、他覚的所見によって、医学的に証明できたといえることになります。

14級9号の場合

「局部に神経症状を残すもの」とは、被害者の自覚症状が、医学的に説明できた場合です。

14級9号の認定を受けるためには、被害者の自覚症状(痛みやしびれ)が、画像所見は認められないものの、医師による神経学的所見(神経学的検査では、患者の意思と無関係に結果が得られる深部腱反射テスト及び筋萎縮検査の検査結果が重視されます)と一致している必要があります。

そして、治療状況や症状推移などから症状の一貫性・連続性が認められること、将来においても回復困難と認められること(14級か非該当のボーダーラインの場合、医師の所見が特に重要になります)であれば、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当することになります。

このような場合に、被害者の自覚症状が、医学的に説明できたといえることになります。

通院の仕方

なお、14級13号として認定されるためには、一般的に、事故受傷から少なくとも6か月以上、目安としては1週間に3~4回以上整形外科(もしくは併用している整骨院)に通院し、かつ、初診時から症状固定までの間、自覚症状が継続していて一貫性が認められることが重要になります。

腰椎捻挫が後遺障害と認定されるためのポイント

自覚症状をカルテ・診断書に残すこと

腰椎捻挫は症状が目に見えにくいため、症状固定時の自覚症状(痛みやしびれ)を正しく医師に伝え、後遺障害診断書の「自覚症状」の欄に記載してもらいます。

また、初診の医師に対しては、腰の痛み、下肢の痛みやしびれの自覚症状を訴えてカルテに記載してもらいましょう。

腰の痛み、下肢の痛みやしびれの症状が治療中も続いているのであれば、受診の都度その症状を訴えてカルテに記載してもらう必要があります、

症状固定時まで継続的に治療を受け、上記のような症状が一貫・連続していたことが分かるように、カルテや後遺障害診断書に記載してもらうようにお願いするとよいです。

適切な検査を受けること

画像診断については、X線検査、CT検査、MRI検査がありますが、MRI検査はした方が良いです。事故当初からのMRI画像は、神経根圧迫状態等の経緯を観察する上で、重要な役割を果たします。

また神経学的所見として、腰椎捻挫の神経学的検査に必要なラセーグテスト、SLRテスト、FNSテスト、ブラガードテストなどの神経根症状誘発テストで神経根障害が確認されれば、それを必ず後遺障害診断書に記載してもらうべきです。

膝蓋腱・アキレス腱の深部腱反射テストでの「低下又は消失」の所見、大腿・下腿の筋萎縮検査で筋肉の萎縮、等が確認された場合も同様です。

後遺障害診断書の重要性

腰椎捻挫に関する後遺障害診断書には「症状固定日」「傷病名」「初期の所見」「治療経過」「症状の変化」「自覚症状(被害者の訴えている症状が網羅され、しかも、具体的かつ詳細に記載されていること)」「検査結果(X線・CT・MRIの画像で外傷の有無が確認できること、必要な検査データが表記されていること)」「他覚的所見(医師が画像所見や神経学的所見によって客観的に把握したことが記載されていること)」の内容が正確に記載されている必要があります。

それは、後遺障害等級認定の判断は書面によりなされるので、症状固定時の状態が記載された後遺障害診断書が最も重視されるからです。

まとめ

交通事故により腰椎捻挫の傷害を負って後遺障害が残存した場合、12級13号もしくは14級9号の認定の可能性があります。認定についての考え方は、同じく画像所見が乏しいことが多いむち打ちのケースとかなり似ています。

当事務所は、むち打ちと同様、腰椎捻挫の後遺障害の問題を扱った経験も豊富です。顧問医や専門の判例ソフトを利用した後遺障害認定サポートが可能です。腰椎捻挫で後遺障害の申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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