保険会社の提示する示談金が低すぎる場合はどうすればいいのか?

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

被害者が知っておくべきこと

保険会社の担当者は、治療が終わった時点、あるいは後遺障害の認定結果が出た後に損害賠償額を提示してきます。この金額が法律上の妥当な基準より低すぎるというのは本当によくあることです。

保険会社はボランティアで業務しているのではなく、営利行為として保険業務をおこなっています。そのため賠償金の支払をする段階においてなるべく支払金額を抑えようとするのは自然なことなのです。保険会社の担当者は、被害者のためではなく保険会社の利益のために仕事をします。まずはこれを理解してください。

担当者が出してくる保険会社の提示額は、自賠責基準あるいは保険会社の支払基準で算定したもので、それは法律上の基準である裁判基準(弁護士基準)よりも低額であることがほとんどです。そのため、弁護士に相談して依頼すると裁判基準が採用されて示談金が増額されることが非常に多いのです。

より具体的に言うと、弁護士費用特約に加入している事例、弁護士費用特約がなくても怪我の程度が大きい事例(骨折した、入院した、手術した、半年以上の長期間通院した)は当事務所のような専門の弁護士を介入させると事前提案から増額されて被害者が金銭的に得をすることがほとんどです。

なお弁護士への相談は保険会社の提示額で示談する前にしないといけません。示談書に署名押印すると示談成立となり、その後に弁護士に相談しても何もできません。

弁護士の介入によるメリット

交通事故賠償金のメインとなる慰謝料には3つの算定基準があります。

1つめは自賠責保険基準で、自賠責保険で定められている基準です。3つの基準の中で最も低額で、必要最低限の補償といえます。

2つめは、任意保険基準で、任意保険会社が独自に定めている基準です。これは自賠責保険基準を下回るものではないものの、裁判(弁護士)基準よりはかなり低額です。

3つめは、裁判基準(弁護士基準)で、過去の判例の積み重ねや研究によって確立された基準です。3つの基準の中で最も高額です。

弁護士が介入していない段階で、保険会社が3つめの裁判基準で示談金を提案してくることはありません。しかし弁護士が介入してくると、保険会社は基準を上げてきます。当事務所ではほぼ全ての案件で弁護士基準をベースにした金額の慰謝料を獲得することに成功しています(示談で解決する場合は弁護士基準の85%~90%の慰謝料が獲得できることが多いです)。

慰謝料についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください(→交通事故で請求できる慰謝料の種類)。

慰謝料が増額されて損害賠償金が増額されることが弁護士をいちばんのメリットです。

また、家事従事者(主婦)や自営業者の休業損害が増額される場合や後遺障害の逸失利益が増額される場合も多く、保険会社が提案していた過失割合が修正されて賠償金が増額される場合もあります。当事務所においては、保険会社の提案から大きく増額した解決事例が多数あります。(→後遺障害11級の認定を受けている事例で当事務所の介入により500万円以上の増額を得た事例

また保険会社の提案を受けてから新たに後遺障害の等級を獲得して増額したという事例も多いです(→約80万円の事前提示を受けていた事例で当事務所が介入した後後遺障害の等級を獲得した上で200万円以上の増額を得た事例)。

法律相談料は無料ですので、保険会社提示の示談金の妥当性が気になる方はお気軽に当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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