交通事故の後遺障害について適正な等級認定及び適正な賠償金を得る方法

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故における後遺障害とは、交通事故によって負った被害者の肉体的ないし精神的な障害で回復の見込みがないものを指します。

後遺障害の認定を受けられるのは、その障害によって労働などの能力が低下するものに限られ、医学的見地から交通事故との因果関係が証明できるものでないといけません。

後遺障害の等級が認定されると慰謝料の金額が増え、また逸失利益の賠償もされるようになるので、賠償金の額が跳ね上がります。後遺障害の等級認定が適正になされることは被害者にとって非常に重要です。

当事務所は後遺障害が関係する事件に注力しています。法律事務所の中には「後遺症の認定を受けてから相談に来てください」と言われるような事務所もあるようですが、当事務所では将来の後遺障害認定が想定できる事例や弁護士費用特約が使用できる事例は、事故直後から通院方法等をアドバイスするなどのトータルサポートをおこなっています。専門的な弁護士によるトータルサポートで後遺障害の認定確率が高まります。後遺障害が認定されると賠償金の額は多額になります→解決事例1

以下、後遺障害について詳しく説明していきます。

後遺障害の種類は140種類(1級~14級)35系列

交通事故被害者が後遺障害等級認定を受けられる後遺症の種類と等級は、自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められているものに限られます。その種類は、1級から14級まで140種類35系列に分類されます。
おおまかな分類と、代表的な障害や症状をあげていきます。

脳の障害

高次脳機能障害 脳が損傷を受けたことによる記憶障害や認知障害など
遷延性意識障害 脳が損傷を受けたことにより昏睡状態が続くこと(植物状態)

神経系の障害

脊髄損傷 脳が損傷を受けたことによる記憶障害や認知障害など
遷延性意識障害 脊髄(中枢神経)の損傷による運動機能の喪失など

治癒できない、または治らない身体の損傷

外貌醜状(がいぼうしゅうじょう) 顔や頭など人目につく部分に傷あとが残る障害
欠損障害 身体の一部を喪失する障害
変形障害 身体の一部が変形する障害
機能障害 身体の一部が機能しなくなる障害
運動障害 偽関節などによる著しい運動障害

目、鼻、口、耳の損傷

視力障害 視力低下、喪失
嗅覚障害 嗅覚減退、脱失
味覚障害 味覚減退、脱失
言語機能障害 言語機能低下、喪失
嚥下障害 嚥下機能低下、喪失
咀嚼機能障害 咀嚼機能低下、喪失
聴覚障害 聴力レベルの低下、喪失
平行機能障害 三半規管の障害

むちうち

頚椎捻挫型 むちうちでもっとも多く、頭・首・肩の痛みや動かしにくい症状
神経根症状型 首・肩の痛みや痺れ、力が入りにくい(入らない)、知覚障害
脊髄型 手足の痛みや痺れ、歩行障害、直腸障害、膀胱障害
バレ・リユウー症状 自律神経の損傷による頭痛・吐き気・めまいなどの症状
脳脊髄液減少症 髄液が漏れていることによる頭痛・倦怠感などの症状

後遺障害認定は書面審査のみで行われる

後遺障害の認定手続は、書面のみでなされます。よって、適正な後遺障害等級認定を受けられるかどうかは、どのような書類をどのような方法で提出するかにかかっています。

後遺障害等級認定では、後遺障害診断書を医師に書いてもらいますが、その内容は提出前にチェックすべきです。後遺障害診断書は医学的な書面であると同時に法律的な書面でもあります。そのチェックは交通事故に詳しい医師と弁護士の両方にさせると理想的です。
当事務所は一般の法律事務所には存在しない顧問医を置いており、専門的な知識を有する医師と弁護士が連携して診断書をチェックできる態勢を整えています。

書類の提出方法には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。事前認定は医師に書いてもらった後遺障害診断書を保険会社に提出する方法で、被害者請求は被害者(もしくは被害者の代理人弁護士)が直接に自賠責保険会社へ書類を提出する方法です。

この点で被害者請求の方が後遺障害の認定がされやすいなどと記載されているインターネット記事等を見かけますが、多数の後遺障害申請を扱ってきた当事務所の経験則から言うと、そんなことはありません。迅速に結果の出る事前認定で申請した方が良い場合も多いです。もっとも、事案によっては被害者請求をした方が良い場合もあるので、そのような事案については、被害者請求をすべきと当事務所はアドバイスしています。

交通事故との因果関係が認められなければ等級認定されない

後遺障害の認定は、交通事故との因果関係を証明できる後遺症に限って等級認定されます。

例えば、交通事故の程度が軽微だった場合等は、神経障害などの後遺症が残ったと主張しても、当該交通事故が原因とは考えにくいと判断され、因果関係が否定されることが多いです。

後遺症の発症時期や症状の経過等から、当該症状が交通事故に起因すると考えるのは医学的に不自然な場合も、因果関係は否定されます。

因果関係の判断は後遺障害診断書の書面によりなされるので、記載の内容が重要になります。
この点は専門的知識を持つ弁護士にチェックさせるべきといえます。

適正な後遺障害等級認定を受けるには書類の準備を万全に

後遺障害の認定は、書面のみの審査ですから、書面の記載内容が不十分で、実際の治療経過や症状をうまく説明できていない場合等は適切な等級認定を受けられません。

この点は、後遺障害診断書作成段階で弁護士のアドバイスを受け、記載内容をチェックしてもらうことが力を発揮します。

当事務所が依頼を受けた事例については後遺障害診断書の内容を詳細にチェックして、内容に明白な問題ある場合などは主治医に訂正を依頼することもあります。そのような訂正依頼が効果的になって後遺障害の等級がなされ大きな賠償金を獲得できた事例もあります。→解決事例2

等級認定に納得いかなければ異議申立も可能

通知された後遺障害の認定結果に納得がいかない場合には、異議申立をして再審査の請求ができます。

しかしこの異議申立においては、新たな証拠を提出しなければ、結果がくつがえることはほぼありません。当初の認定をくつがえして適切な後遺障害を認定させるためには新証拠が必要で、そのための高度な医学的知見が必要です。

この点当事務所は顧問医を置いています。顧問医の意見書を添付した異議申立を成功させた例が多数あります。→解決事例3

後遺障害の等級認定は賠償金の金額に大きく影響する事柄であり、当事務所はこれに注力しています。後遺症があるのに等級が認定されなかった、また認定はされたがその等級に不満があるという方はお気軽にご相談下さい。法律相談費用は無料です。

適正な損害賠償金を受け取るためには弁護士を介入させるべき

弁護士を入れていない事例で後遺障害の等級が認定されると保険会社は被害者に対して賠償金の提案をしてきます。

しかしこの提案は、法律上の適正な金額よりも低い金額であることがほとんどです。後遺障害の等級認定がされた事例で被害者の過失が少ない(3割以下)の事例は弁護士を介入させると賠償金が大きく増額されることがほとんどです。弁護士を介入させることで、慰謝料が弁護士基準となり増額されます。

またその交渉に専門的な知識を有する逸失利益についても増額されることが多いです。当事務所は、後遺障害が認定されている事例で保険会社の事前提案から大きく増額させたことが多数あります。→解決事例4

後遺障害の等級認定がされていて保険会社からの示談金の提案をされている方はお気軽にご相談下さい。法律相談費用は無料です。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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